- ※一般的な税務制度の内容確認に関するものであり、個別の税務判断や結果を保証するものではありません。
30秒セルフチェック
役員旅費規程が使える可能性がありますか?
次の項目を目視でチェックしてください
- 役員報酬1200万以上が1人以上
- 経常利益が800万以上
- 本社から外出する事が月10回以上
- 宿泊が月1回以上
- 役員報酬は定額給与のみ
- 役員専用の旅費規定がない
- 経費精算は実費精算のみ
役員報酬を増やすと
所得税
住民税
社会保険料
の負担が増えるため
思ったほど手取りが増えないケースがあります
その結果
- 個人の資産形成が進みにくい
- 投資資金を作りにくい
この差は
長期的には数千万円になる
ケースもあります。
その資金があれば
資産形成
不動産投資
事業投資
などに資金を活用することが可能になります。
アンテナの高い経営者の方は
このような手取りの損失が
生まれないよう
報酬の設計を見直しています。
年収1,200万円でも、
手取りには
大きな差が生じます。
会社支払額
1,200万円
(同額)
受け取り方を整理すると
- 手取り差
-
約332万円
10年で 3,322万円(参考)
- ※本比較は、税法および社会保険制度の一般的な取扱いを前提とした一例です
- ※支払総額は変えていません
- ※役員旅費規程の整備および実態に即した運用が前提となります
年収が上がるほど、
報酬設計の影響は大きくなります。
会社支払額
2,400万円
(同額)
受け取り方を整理すると
- 手取り差
-
約477万円
10年で 4,770万円(参考)
- ※本項目は上位モデルとしての参考事例です
- ※実際の効果は個別条件により異なります
なぜ手取りに差が生まれるのか
金額を操作しているのではなく
税務・社会保険制度上
取扱いが異なる支給区分を
整理しているためです
主なポイント
役員旅費規程に基づく支給
↓
↓
↓
非課税所得
事前確定届出給与↓
社会保険料算定の
取扱いが異なる
重要なのは
規程・実態・金額が
一致していることです
税務・労務制度に基づいた設計
主な根拠
所得税法第9条(非課税所得)
社会保険料算定基礎の取扱い
国税庁公開資料
判例
国会答弁
制度理解に基づき
実態に沿った設計を行います
※脱法・裏技ではありません
制度設計により
手取りが改善するケースが
あります
年収
1,200万円
一般的手取り
約700〜800万円
制度活用例
約1,000〜1,100万円
年収1,500~1,800万円相当
10年で約3,000万円の差
年収
2,400万円
一般的手取り
約1,300〜1,400万円
制度活用例
約1,700〜1,900万円
年収2,600~3,200万円相当
10年で約4,000〜5,000万円の差
- ※上記は一般的な負担水準を用いた参考比較の一例です
- ※実際の金額・効果は個別条件により異なります
- ※特定の結果を保証するものではありません
このような役員の方が対象です
- 役員報酬1200万以上が1人以上
- 経常利益が800万以上
- 外出や宿泊が多い
- 定額給与のみ
- 役員専用の旅費規定がない
